本日、経済産業省が「電気用品の範囲等の解釈について(通達)」を改正し、2019年2月1日よりモバイルバッテリーが電気用品安全法に基づく規制対象製品に追加されることとなりました。

これまでは、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたモバイルバッテリーについては、同法の規制対象外として運用されていましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品に「モバイルバッテリー」が含まれることを明確化する目的で、規制対象とすることとなったそうです。

これにより、製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに必須となります。また、販売事業者は「PSEマーク」が表示されていない製品の日本国内での販売はできなくなります。なお今回の改定にあたり、市場への影響を考慮し1年間の経過措置期間が設定されています。

ただし、この期間が終了する2019年2月1日以降は、技術基準等を満たしたもの以外は製造・輸入及び販売はできなくなります。

この改正により、cheeroやAnkerなどのモバイルバッテリーを取り扱うメーカーが順次対応を行うものと考えられ、早ければ今春の新製品からPSEマークがついた製品がリリースされるかもしれません。なお、この件についてcheeroさんに問い合わせを入れていますので、何か判明次第追記していきます。

*2018/02/02 Update*
cheeroさんに確認を行なったところ、既に昨年の時点で経済産業省の製品安全課と対応を協議しており、昨年の段階で今回の改定を来年に発表、19年より開始したい旨を伝えられていたそうです。また、現在販売している製品についても、次回製造分から全製品にPSEマークを付けるための準備を行なっているということです。

なお近日中に、PSEマークの表示にあたり必要な項目など、確実性を確保するため経産省と打ち合わせを行う予定だということです。

 

経済産業省